遺言が必要な場合とは?

○遺言者が法定相続分と異なる配分をしたいとき

相続する順位にいる人(推定相続人)各人の生活状態を考慮して相続財産を指定できます。

 

○遺産の種類や数が多いとき

誰が何を取得するのかを遺言で指定することにより紛争防止に役立ちます。

 

○推定相続人が配偶者と兄弟姉妹または親のとき

配偶者(妻または夫)と義理の兄弟姉妹との話し合いは、交際の程度にもよりますが、円満には進まない場合があります。兄弟姉妹には遺留分がありませんから、遺言があれば100%配偶者が相続できます。親は遺留分はありますが、遺言があればより多く配偶者へ相続させることができます。

※遺留分→法定相続人に残さなければならない最小限の相続分。

 

○自営業の場合

農業や個人事業などのように、相続によって資産が分散しては経営が成り立たなくなるおそれがある場合にも、遺言は有効です。ただし、遺留分の問題がありますので、他の相続人への配慮も必要です。

 

○推定相続人以外の人へ遺産を配分したいとき

 この場合、遺言によって可能です。
・息子の嫁
・内縁の配偶者
・孫など
・看病してくれた人や公共団体(市町村、自治会)への寄付など

                                 


 

〒015-0032
由利本荘市松ヶ崎字松ヶ崎町95
佐々木浩行政書士事務所
TEL:0184-27-3580
FAX:0184-27-3581
メール:info@hiroshi-office.com
営業時間 9:30~18:30
日曜・祝日対応可能
※秋田県内対応いたします。