遺言書作成は、安心・確実な公正証書遺言をおすすめします。

公正証書遺言は、遺言者が2人以上の証人の立会いをつけて、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、これを公証人が筆記し、その内容を読み聞かせて筆記の正確なことを承認したうえで署名し押印します。ただし、実務上は遺言の内容を記載した書面(原案)をあらかじめ提出しておき、公証人がそれをもとに作成しますので、遺言の内容を口頭で伝えることは省略される場合があります。また、言葉が不自由な人や耳が聞こえない人も、通訳人の手話や自分で筆記した書面で公正証書遺言が作成できるようになりました。

 

公正証書遺言の良い点

① 安全・確実な遺言です

 原本が公証役場に保管されますので、遺言書の紛失・偽造・変造のおそれがありません。

②遺言執行に際して、家庭裁判所の検認は不要です。

 

公正証書遺言にはつぎのような点もあります。

①資料収集・原案作成など時間と労力がかかります。

②作成料・手数料などの費用が必要です。

③証人の選定が必要です

 

当事務所は、資料収集、調査、原案作成、証人のすべてをお引き受けいたします。

 

 

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